日本に住民票を入れなくても失業保険は受給可能。非居住者の駐在妻が一時帰国中に受け取れるの?
こんにちは。アメリカ在住の主婦しおりです。
私は夫の海外赴任に帯同するために会社を辞めて渡米しました。
海外赴任は3年の予定で、出国した後に失業保険の延長手続きを行ったので、4年以内に本帰国すれば失業保険を受け取れるようにしてあります。
失業保険は会社を辞めた後に受給条件を満たした人が再就職先を探している間に支払われる保険なので、
アメリカ生活に慣れてきたし、そろそろ働きたいなぁ。夏に一時帰国するからその間は失業保険って受け取れるのかな?
と不思議に思い、受給できるか調べたりハローワークに電話したりして情報を集めたところ、場合によっては受給できることがわかりました。
詳しく説明していきますね。
失業保険が受給できる条件を確認してみよう
そもそも失業保険ってどんな人が貰えるんだっけ?と思って、再度失業保険の受給資格を確認してみました。
失業保険の基本手当(失業手当)を受け取れる人は?
失業保険を受け取れるのは2つの条件がそろった人です。
条件1.
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
条件2.
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
この2つの条件を見る限り、
アメリカ在住だけど、一時帰国中なら日本にいるし働く意思もあるから海外赴任に帯同してる状態でも条件クリアですね。
海外在住の非居住者でも受給できる
私はてっきり日本に住民票がないといけないのかな?と思っていたのですが、受給資格の2つの条件に「日本に住民票がある人」という条件がありませんでした。
そこで、ハローワークに電話して住民票が日本にないと受給出来ないかどうか確認してみました。すると、
という回答でした。ビックリです。
でもそうすると、どこのハローワークで手続きすれば良いのかわからないですよね?なので、ハローワークの担当者にどこのハローワークに手続きに行けば良いか聞いてみました。
失業保険の手続きは滞在している家の管轄のハローワークで受け付けてくれます。
もし実家に滞在するなら、実家がある地域のハローワークが管轄です。ハローワークのWEBサイトを確認して滞在している家の住所から管轄を探してみてくださいね。
非居住者が失業保険を受給するためにすること
海外在住の非居住者が失業保険の基本手当を受給するために、2つのことを注意しないといけません。それが、
- パスポートに入国日がわかるように入国日の印を押してもらうこと
- 滞在先を証明するために、その住所に自分宛に届いた手紙を確保しておくこと
この2つです。
入国するときに空港で入国手続きの担当者に伝えれば入国日の印をパスポートに押してくれます。押してもらえないことがあるので、必ず印を押してもらうように伝えましょう。
住民票が入っていないので、ハローワーク管轄の地域にあなたが本当に滞在しているかどうか確認するために、その住所にあなた宛ての手紙が届いているかを確認します。
親や兄弟などがあなた宛の手紙を管理をしている場合、一時帰国の前にあなた宛の手紙を残しておいてもらうようにしましょう。
結局、駐在妻は一時帰国で失業保険を貰えるの?
条件を確認すると駐在妻でも一時帰国時に失業保険を受給できそうですね。
じゃあ実際に失業保険を貰えるのかというと、私の場合は残念ながら無理でした(涙)
私が受給出来ない理由は、
既にアメリカで働いちゃってるから
失業保険は最初に説明したとおり、失業の状態であることが条件なのに、私の場合既にアメリカでアルバイトしてしまったので対処外でした。
フルタイムじゃないから大丈夫かなー?と思ってたんですが、決まった曜日や時間に働いてしまうと失業の状態とみなされないようです。
条件満たしていても一時帰国で満額受給は難しいかも
失業保険を受け取るには認定日にハローワークに行かないといけません。
通常の自己都合退職の場合は2回目の失業の認定日が約4か月後になるので、90日分の失業保険を満額受け取るには約6カ月間も日本に滞在する必要があり、一時帰国で受け取るのは難しそうです。でも、
夫の海外赴任に帯同する場合、退職から1カ月以内に出国して特定理由離職者に該当すれば待期期間なしで失業保険を受給できます。
待機期間がなしになるかどうか、詳しくはハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」をご覧ください。
ただ、特定理由離職者に該当していても受給期間が90日の場合は、3か月後まで日本にいて各認定日にハローワークに行く必要があります。
もしどうしても3回目の認定日まで日本にいられない場合は、2カ月分だけ受け取って1ヶ月分は諦めるということになりそうです。
大切なのは働く意欲があって就活出来るかどうか
条件も期間もクリアしたら、後は手続きして働く意思を持って就活するのみです。
失業保険を受け取るには働く意思があって就職活動しているけど、就職できないから手当が必要なんですよってアピールする必要があります。
- 求人への応募
- ハローワークが開催する職業相談・職業紹介・各種セミナーの受講など
- 許可・届け出のある、民間事業者が開催する職業相談・職業紹介・各種セミナーの受講など
- 公的機関が開催する職業相談・職業紹介・各種セミナーの受講など
- 再就職に役立つ国家試験や検定等の受験
この中で駐在妻が一時期間中にやりやすいのは、
だと思うので、海外に行っても続けられる仕事を探して応募していくのが良いと思います。
まとめ:一時帰国中に失業保険を申請してみよう
今回は、海外赴任に帯同している駐在妻が一時帰国中に失業保険を受け取れるかどうか調べた結果を紹介しました。
私は残念ながら受給できませんでしたが、住民票いれなくても受給できるので海外在住者でも受給できる人はいる気がします。
- 特定理由離職者で
- 2カ月以上日本に一時帰国していて
- 働く意欲があって就職活動できる人
もし一時帰国中に失業保険を受給したいと思っても、出国日が決まっている一時帰国の場合はNGと言われる場合があるので、事前に管轄のハローワークに問い合わせしてみてくださいね。
この記事があなたの参考になれば嬉しいです。それでは。