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駐在妻がアメリカで働く方法。2022年からEビザorLビザの駐在妻はEADなしでアルバイトできる

EまたはLビザの配偶者がアメリカでバイトする方法
主婦しおり

こんにちは。アメリカで絶賛アルバイト中の主婦しおりです。

主婦しおり
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WEBデザイナー兼投資家
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ドイツとアメリカに子どもと一緒に帯同。 ブログで駐妻を全力で楽しむ、やりたいことして毎日楽しく生きてるアラフォー生活を紹介。 投資で毎年120万GETの仕組み作り成功したので、親子で学ぶお金の教育も発信中。
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夫の海外赴任に帯同するために2023年にアメリカへ引っ越してきました。

アメリカ帯同前は日本でWEBディレクター兼デザイナーとして仕事してましたが、完全に辞めて現在は夫の扶養に入っている状態です。

アメリカ帯同前後はゆったり専業主婦を楽しんでいるけれど、

  • 家にいると日中誰とも話さなくて人と話したい
  • 基本家、移動は車でめっちゃ運動不足
  • 折角アメリカにいるのに英語を話す機会がない
  • キャリアが途絶えてなんだか不安

など色々と悩みが出てきたので、この状況を打開するためにアメリカでアルバイト(パート?)することにしました!

今回は、駐在妻がアメリカで働く方法やEまたはLビザの配偶者がアメリカで仕事する流れを紹介します。

駐在妻がアメリカで仕事するために必要な3つのこと

駐在妻がアメリカでアルバイトする前に確認しておかないといけないことが3つあります。

それが、

  1. I-94の入場区分(COA)コード最後にSがついていること
  2. 夫の会社が配偶者の就業を許可していること
  3. 雇用する会社が就業を許可していること

この3点をクリア出来ればEまたはLビザの駐在妻がアメリカでアルバイトすることができます。

1つずつ解説していきますね。

1.EビザとLビザのI-94入場区分コード最後にSがついてること

通常、海外赴任に帯同している配偶者がアメリカで就業する場合労働許可証であるEAD (Employment Authorization Document)が必要です。

EADは申請費用が$410かかるし、申請しても100%取得できるわけではないし、取得できるまで最大6ヶ月くらいかかるしとしんどいことだらけで、それを全部乗り越えてでもアメリカで就業する配偶者はあまりいませんでした。

EビザとLビザはEADなしで仕事ができるようになった!

2022年1月31日からEビザとLビザで帯同している配偶者はEADなしでもアメリカで就業することが可能になりました。

I-94の入場区分(COA)コードの最後にSがついている場合のみEADなしで就業可能です。
例)E-1S、E-2S、E-3S、L-2S

配偶者にはSがつき、子供にはYがつきます。子供につくYの場合は、アルバイト可能な年齢のでもEADなしで就業は出来ません

2022年1月30日以前にアメリカ入国した方はI-94にSがついていませんが、一度米国を出国して再入国すればI-94にSがつきます。

パスポートのビザページにSがついてなくても、I-94にSが入っていれば大丈夫です。

アメリカでアルバイトしたい!と思ったら自分のI-94にSがついているか確認してみましょう。

2.夫の会社が配偶者の就業を許可していること

I-94の入場区分(COA)コードの最後にSがついていることを確認したら、次は夫の会社が配偶者の就業を許可しているかどうかを確認しましょう。

もし許可している場合は上限額を設定している会社もあるそうなので、上限額があるかどうか確認すると良いです。

しおり
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会社によっては配偶者の就業がNGになっている場合があります。会社の規約に配偶者の就業を許可しない記載がある場合は諦めた方が良さそうです。

逆に配偶者の就業OKの会社もありますが、配偶者が就業した場合は海外赴任者に支払っている手当をマイナスするという記載がある場合があります。働いた方が世帯収入がマイナスになるのであれば働かない方が良いのかもしれません。

規約には何も書いてない場合はグレーで、ケースバイケースで対応になります。
配偶者が就業しても良いか事前に確認しましょう。

3.雇用する会社が就業を許可していること

I-94と夫の会社が就業OKだったら最後に雇用する会社が今の状況で就業しても大丈夫か確認しましょう。

EビザまたはLビザにSがついている場合、仕事内容や業種に制限があります。ビザ内容を雇用者に伝えてOKならはれて駐在妻が就業することが出来ます。

確定申告は夫の会社が妻の分も一緒にしてもらおう

アメリカの確定申告は夫婦別に行うことも一括で行うことも出来ますが、税金面のメリットがあるので海外赴任者の確定申告は会社が夫婦一括で行うことがほとんどです。

駐在妻がかなりの金額を稼がない限りは夫婦一括に確定申告をする方が良いようです。

配偶者が就業する場合は自力で確定申告するよう言ってくる会社もあるので注意が必要です。

夫婦一括で確定申告をした場合、確定申告後に配偶者が稼いだ分の税金を後日給与から差し引きする形で対応する会社があると聞きました。

確定申告については会社によって対応が異なるので、仕事する前に確認するようにしましょう。

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まとめ:3つの条件クリアすれば駐在妻も就業できる

アメリカに帯同してきたけど、家にいても暇だし英語勉強したいなと思ったらアルバイトおすすめです。

私の場合はアメリカ帯同後1か月で日本食料理店でアルバイトをはじめました。

英語が全然出来ないので、「お茶のおかわりいかがですか?」「こちらお下げしてよろしいですか?」など定型文さえ言えなくてテンパりましたが駐在妻がアメリカでアルバイトできてます。

意外と何とかなると思うし、はじめてみて辛かったらやめても良いので、興味があったらぜひ3つの条件をクリアしてアルバイト始めてみてはいかがでしょうか。

この記事があなたの参考になれば嬉しいです。それでは。

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